葬儀・終活コラム

葬儀後に必要なこと

葬儀の後で必要な10の手続き

家族が亡くなると、それにともない沢山の手続きや届け出が必要になります。葬儀直後はなにかと忙しいですが、手続きを後回しにすることはできません。しかし、どこに届け出ればいいのかわからない、必要書類がわからない、という方は多いのではないでしょうか?今回は、葬儀後の諸手続きについてご紹介します。

国民・厚生・共済年金の手続き

親や祖父母など年金を受給している人が亡くなった場合、主に2つの手続きが必要です。1つ目は年金の受給を停止させること、2つ目は未支給の年金を受け取ることです。

受給停止手続き

年金の受給を停止するには、年金事務所または年金相談センターに「年金受給者死亡届」を提出します。また、手続きには故人の年金証書、死亡の事実を証明できる戸籍抄本、死亡診断書のコビーなどの書類も必要です。手続きの期限は、国民年金が死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内です。受給停止手続きを忘れてしまうと多く受け取った年金を後に返還しなければなりません。

未支給年金の受給手続き

故人に未受給の年金があった場合、生計を一緒にしていた遺族はその分の年金を受け取れます。未受給分の年金を請求するには、年金事務所または年金相談センターに「未支給年金・保険給付請求書」を提出します。手続きには、故人の年金証書、戸籍謄本、住民票の写しなど故人と請求する人が生計を一緒にしていたことが証明できるもの、受け取りを希望する金融機関の通帳が必要です。

埋葬料・葬祭費受給手続き

葬儀後に利用できる給付金制度として、埋葬料・葬祭費が受給できます。喪主に支払われるお金として、保険の加入者であればどなたでも受け取りが可能ですが、加入している保険ごとに受け取れる給付金が異なります。また、埋葬料の申請期限は死亡日の翌日から2年以内、葬儀費の申請起源は葬儀の日から2年以内と定められています。

埋葬料

埋葬料は、故人が国民健康保険以外の健康保険の被保険者だった場合または協会けんぽの加入者だった場合に支給されます。埋葬料を申請する権利を持つのは、被保険者に生計を維持されていた家族で埋葬をおこなった人です。申請には、健康保険埋葬料支給申請書を健康保険組合または社会保険事務所に提出します。その他に健康保険証、埋葬許可証または死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書などの葬儀をおこなった事実と金額がわかるものが必要です。

葬祭費

葬儀費は、故人が国民健康保険の被保険者やその扶養家族だった場合に支給されます。申請には、住所地の市区町村役場に国民健康保険葬祭費支給申請書を提出します。その他に国民健康保険証と葬儀費用の領収書が必要です。

生命保険・簡易保険の受給手続き

生命保険・簡易保険の受給手続き方法は、以下の通りです。

生命保険

まずは、保険契約者または保険金受取人が生命保険会社に連絡します。その後、生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送付されます。請求書のほかに用意する書類として一般的には、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、受取人の印鑑証明、医師の死亡診断書まらは死体検案書、保険証券などが必要です。必要書類を揃えて請求手続きをおこなうと生命保険会社で書類受付と支払い可否判断がおこなわれ死亡保険金が支給されます。

簡易保険

簡易保険は、郵便局に届け出ます。必要書類は、保険証券(保険証書)、印章、保険金受取人の運転免許証や個人番号カードなど、続柄証明書(夫婦保険の場合のみ必要)、受取人の預金通帳またはキャッシュカード、被保険者の住民票の除票または戸籍抄本、所定の死亡証明書です。郵便局で受理後、かんぽ生命での審査があり保険金が支給されます。

労災保険の受給手続き

故人が労災保険に加入している場合、葬祭料・遺族補償年金・遺族補償一時金が受給できます。申請は、故人の勤務先を通じておこないます。各給付金には請求期限があり、葬祭料が2年以内、遺族補償年金と遺族補償一時金が5年以内です。

故人の確定申告(4ヵ月以内)

故人の相続人によっておこなわれる確定申告を「準確定申告」といいます。準確定申告は、故人が亡くなってから4ヶ月以内に相続人がおこないます。手順や必要書類は通常の確定申告と同様の書式でおこない、申告者の氏名欄に個人の氏名の他に「相続人代表者名」を記名、用紙表題の確定申告の先頭部に「準」と付け足します。また、注意するべき点として、相続人の所在地の所轄税務署ではなく、故人の所在地を管轄する税務署へ提出をしなければなりません。

医療費控除による還付受給手続き

医療費控除とは、故人や故人と生計を一緒にしている配偶者とその他親族のために支払った医療費の一部を税金から控除する制度を指します。医療費控除は確定申告の際に申告をおこないます。申告をするためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書、給与所得の源泉徴収票、医療費の支出を証明する書類が必要です。

高額療養費の受給手続き

故人の治療により医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担額の超過分の払い戻しが可能です。手続きは、社会保険事務所または勤務先の加入する健康保険組合に健康保険高額療養費支給申請書を提出し申請をおこないます。その他必要書類は加入している医療保険に異なりますが、医療機関の領収書が求められる場合もあるので、領収書は確実に保管をしておきましょう。

免許証・保険証などの返却

運転免許証は、最寄りの警察署へ返却します。保険証は、加入している保険会社により異なり、国民健康保険の場合は市町村役場へ資格喪失の届出書に保険証を添えて提出、その他の場合は勤務先に返却します。

公共料金引落口座変更

電気・ガス・水道・NHKなど各契約会社へ連絡をおこない、すみやかに手続きをします。必要書類は各契約会社により異なります。

営業承継・免許申請

個人事業主(個人の課税事業者)が亡くなり、事業を承継する場合、経営権と財産権の承継が必要です。財産権の承継方法は、「売買・贈与・相続」の3つの方法がありますが、個人事業主が亡くなったことで事業を承継する場合は「相続」での承継になります。また、薬剤師などの免許を持った方が亡くなった場合、戸籍法による届出義務者は登録抹消手続きが必要です。

まとめ

大切な方が亡くなりバタバタと葬儀を終えたあと、心を落ち着ける暇もなく期限が迫ってくる葬儀後の諸手続きにはため息が出てしまうのではないでしょうか。そんな喪主様のために、たまのやでは葬儀後の諸手続きの代行も紹介しております。担当者がしっかりと手続きをおこないますので、お気軽にご相談ください。

三星 秀幸

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