葬儀・終活コラム

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相続財産・相続人の把握〜相続財産と相続人の調査方法〜

相続が発生した時には、相続人の調査と相続財産の調査をして、誰がどの相続財産を引き継ぐのかを決める必要があります。また、金融機関などの手続きでは、相続人であることを客観的に証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍の提出を求められます。したがって、相続財産の調査と相続人調査は相続手続きを進める際に避けて通れません。しかし、難しい内容や時間的制限に苦労されている方も多いのではないでしょうか?今回は、いざという時にご遺族がスムーズに手続きがおこなえるよう相続財産調査・相続人調査について解説します。

相続財産の調査手順

相続財産の調査手順は以下の通りです。

1.遺品整理

遺品の整理をおこない、通帳、保険証書、郵便物、各種契約書、不動産の権利書などを調べます。特に重要なのは郵便物です。亡くなる前後に送られてくる銀行、証券会社、保険会社、行政官庁からの書類によって財産の有無が判明します。また、債権者・債務者からの請求書などにより思わぬ借金の存在がわかることもあります。

2.相続人や遺族への聞き込み

相続人全員が協力して相続財産に関する情報を出しましょう。

3.財産目録の作成

相続財産ごとの評価額を算出し、財産目録を作成します。その際、資産分割の基準となる民法上の評価額と相続税計算の基準となる相続税評価額は異なるので、混同しないように注意しましょう。

4.問い合わせ

通帳や郵便物などをもとに相続財産の問い合わせをおこないます。

相続財産の調査に必要な4つの書類

相続財産調査をおこなう上で被相続人が亡くなったこと、自分が相続人であることを証明する必要があります。一般的に必要な書類は、被相続人の死亡を証明する戸籍謄本、請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本、通帳や手紙など相続財産の資料がわかるものの、免許証などその他本人確認資料の4つです。

マイナスの相続財産も調査が必要

相続財産は、プラスの財産だけではなく、債務や借金などのマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産についても通帳や郵便物を中心に調査します。また、定期的に引き落とされているものや消費者金融、ローン会社からの郵便物にも注意しましょう。

相続人の調査手順

相続人を確定するために、まずは被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を揃えます。これら3つの書類は、相続関係を読み解くために必要です。また、遺産分割協議成立後の名義変更の際に提出が求められます。その後、最新の戸籍から古い戸籍へと順に遡り、相続人が誰なのかを判断します。

戸籍謄本類の取得方法

戸籍謄本類を取得するためには、本籍地のある市町村役場での手続きが必要です。なお、戸籍謄本類を請求できるのはその戸籍の構成員や直系親族に限られており、親戚などの代理人が戸籍謄本類を請求する場合は委任状を提出し請求をおこないます。手数料は、市区町村により異なりますが、1通450円程度が一般的です。本籍地が遠方にある場合や都合により窓口に出向けない場合は、郵送による申請も可能です。郵送の場合は、身分証明書のコピー1通、手数料分の郵便定額小為替(1通につき1枚)、自分の宛名を書いて切手を貼った返信用封筒、申請依頼書1通を本籍地役所の窓口に郵送します。

まとめ

相続財産調査・相続人調査は根気のいる作業になります。自力でおこなうこともできますが、調査に漏れがあると相続手続きに影響が出てしまう可能性もありますので、専門家に相談するのもおすすめです。また、たまのやでは、相続財産調査・相続人調査の代行サービスも紹介しております。お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

佐藤 由美恵

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