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秘密証書遺言 のメリットとデメリット

秘密証書遺言 のメリットとデメリット

秘密証書遺言 とは、書いた内容を誰にも見られることなく、遺言書の存在を公的に証明してもらう遺言を指します。遺言には、ほかに「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり、それぞれ作成の流れや要件、メリット、デメリットが違います。秘密証書遺言を検討している人へ向けて、 秘密証書遺言 のメリットとデメリットをご案内します。

秘密証書遺言 とは、書いた内容を誰にも見られることなく、遺言書の存在を公的に証明してもらう遺言を指します。遺言には、ほかに「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり、それぞれ作成の流れや要件、メリット、デメリットが違います。 秘密証書遺言 を検討している人へ向けて、秘密証書遺言のメリットとデメリットをご案内します。

秘密証書遺言 とは内容を公開せずに証明してもらう遺言のこと

秘密証書遺言 とは内容を公開せずに証明してもらう遺言のこと

秘密証書遺言とは、公証人役場で存在の証明を受ける遺言のうち、内容を誰にも公開しない遺言を指します。遺言には3つの種類があり、秘密証書遺言のほかは、次の2種類が挙げられます。

・公正証書遺言

公証人2人が作成に立ち合い、法律的に有効な遺言であることを確認したうえで、遺言書の存在を証明してもらうのが公正証書遺言です。少なくとも2人の人に、自分の遺言内容を知らせることとなります。

・自筆証書遺言

財産目録を除く部分は基本的に自筆で作成し、公証人からのチェックを受けることなく自宅に保管したり、国の自筆証書遺言保管制度を利用して原本や画像データを法務局に預けたりするのが、自筆証書遺言です。秘密証書遺言と同様に、誰にも見られず遺言を作成することが可能となります。

秘密証書遺言 のメリット

ほかの遺言と比較したうえで、秘密証書遺言には以下の3つのメリットがあります。

・遺言内容を秘密にできる

秘密証書遺言は、公正証書遺言と違い、遺言書の内容を第三者である公証人に見せる必要がありません。相続というかなりプライベートな内容を誰かに開示することなく、遺言書を作成できます。もちろん、家族などにも秘密にできます。

・公的に遺言を証明してもらえる

公正証書遺言と同様に、公証人役場で遺言書としての証明を行うため、以後の改ざんや偽造の防止につながります。この点は、自筆証書遺言にはないメリットです。

・パソコンで作成できる

秘密証書遺言と公正証書遺言については、自筆ではなくパソコンや代筆での作成も可能です。パソコンや代筆で作成した場合には、署名を直筆で行います。一方で、自筆証書遺言は基本的に手書きであり、作成に時間がかかって面倒だと負担に思う人もいるでしょう。

秘密証書遺言 のデメリット

秘密証書遺言のデメリットは、以下の5つです。

1・法的に有効かどうかは不明なまま

公証役場に届け出はするものの、遺言書の内容が法的に有効かどうかは、届け出の時点ではわかりません。遺族が遺言書を開くときまで、その内容はわからないのです。せっかく遺言を書き、公証役場に届けても、法的に効力がないと判断されれば遺言は意味のないものになります。一方、公正証書遺言であれば、公証人のチェックが入るため、法的に有効な遺言を残せます。

2・遺言の保管は自分でしなければならない

公正証書遺言であれば、公正役場での保管が可能です。また、自筆証書遺言は、国の補完制度を使うことで法務局へ保管が可能となります。しかし、秘密証書遺言は公証役場で預かってもらえず、ただ記録が残るだけなので、保管は自分自身で行う必要があります。紛失の不安が残ります。

3・遺言書を開けるためには検認が必要

秘密証書遺言、および自宅等に保管されていた自筆証書遺言は、遺族が封を開ける前に「検認」が必要です。検認とは、家庭裁判所に遺言を提出し、遺言の偽造や変造はないか、作成方式は有効かなどを確かめてもらうことです。提出から検認を受けるまで一か月ほどかかることもあり、遺族に負担がかかります。一方で、公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」については、検認が必要ありません。

4・費用がかかる

秘密証書遺言を作成すると、公証役場で1万1000円の費用が掛かります。対して、自筆証書遺言の場合は手数料がかかりません。公正証書遺言の場合には、遺言の財産規模に応じて費用が変わります。

5・手続きが面倒

自筆証書遺言では手続きが一切ありませんが、公正証書遺言、秘密証書遺言は証人を2人以上用意して、一緒に公証役場へ行かなければなりません。また、遺言書に訂正等が生じたら、そのつど公証役場で手続きをすることになります。

秘密証書遺言 を作成したいなら、法的に有効かをきちんと確認

以上のように、秘密証書遺言にはメリットもデメリットも存在しますが、「誰にも知られずに、遺言の証明をしたい」と考えたときには最適の方法です。秘密証書遺言を選択したなら、とくに法的に有効な書き方をするよう心がけましょう。自身で調べることもできますが、不安であれば、行政書士や司法書士などの専門家に書き方だけでも相談するのがおすすめです。

なお、作成した後は自分で保管することになるため、保管場所には十分気を付けると同時に、自分の死後、家族に見つけてもらえないという事態も避けなければなりません。配偶者など十分信頼できる家族の一人に、折を見て遺言の存在を知らせておけるとベストです。

この記事を読まれた方は「終活で生前整理をするポイントを解説〜整理方法や費用など〜」もご参考になれば是非お役立てください。

熊田 雅彦

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