葬儀・終活コラム
預貯金の名義変更〜必要書類と手続き方法〜
銀行などの金融機関では、故人が亡くなると故人名義の口座は凍結され入出金が一切できなくなり、預貯金を相続した人が凍結解除の手続きをおこなわない限り故人の預貯金は使えません。また、預貯金を相続する際は銀行などの金融機関での手続きが必須です。今回は、預貯金の相続人向けに預貯金相続の必要書類手続き方法をご紹介します。
【もくじ】
預貯金を相続したらやるべき3つのこと
預貯金を相続したら以下の手順で手続きを進めます。
1.預貯金がどの金融機関の口座にどれだけあるか調べる
まず、故人の通帳やキャッシュカード、証書などを探してどの金融機関の口座にどれだけ預貯金があるのかを調べます。その後、取引している金融機関がわかったらその金融機関で被相続人死亡日時点の残高証明書を取得します。残高証明書の取得には、故人の戸籍謄本、取得手続きをする人の身分証明書、戸籍謄本など相続関係を表す書類、印鑑証明書、故人の通帳、500円〜900円の手数料が必要です。また、発行までに日数がかかる金融機関もあるため、早めに手続きを済ませておきましょう。
2.遺産分割協議で相続分を決定する
相続分は、遺言書があれば遺言内容に沿って、なければ遺産分割協議で決定します。相続手続きが完了しないと故人の口座は凍結されたままになってしまい、相続税手続きなどが滞る恐れがあるため、早めに相続分の決定をしましょう。
3.金融機関で名義変更の手続きをおこなう
相続分が決定したら、預貯金の名義変更手続きをおこないます。一般的な手続き方法は、故人の口座を解約し、各相続人の銀行口座などへ相続分を振り込んでもらうという流れになります。その際に、金融機関所定の相続届や名義変更届、相続人全員の署名押印、戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。金融機関により書類が異なるため、どのような添付書類が必要か予め確認しておきましょう。また、大手金融機関では必要書類の郵送に日数が掛かる恐れもあるため、余裕を持って手続きをするのがおすすめです。
銀行預金を相続するために必要な書類
金融機関によって異なりますが、一般的には以下の6つの書類が必要になります。
- 金融機関が用意している預金名義書換依頼書・相続届
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明
- 故人の預金通帳・キャッシュカード・証書
- 遺産分割協議書または相続人全員の同意書、遺言書
預貯金の相続手続きを放置するリスク
預貯金の相続手続きを放置するリスクとして、時効消失の恐れがあることが挙げられます。銀行などの預貯金は5年間の消滅時効にかかる「商事債権」、信用金庫などの共同組織への預貯金は10年間の時効消滅にかかる「通常債権」に該当します。そのため、最終入出金日から5年または10年の期間が経過すると金融機関側が時効消滅を主張できるようになります。
金融機関別相続手続き方法
代表的な金融機関別の手続き方法は以下の通りです。
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行では、相続確認表という所定の書類を記入し、ゆうちょ銀行の貯金窓口へ郵送または持参します。その後、返送されてきた必要書類を再提出し1〜2週間程度で手続きが完了します。
三菱東京UFJ銀行
三菱東京UFJ銀行の場合は、故人の通帳やキャッシュカードなどの口座番号がわかるものを用意して店舗またはフリーダイヤルの「相続センター」で相続が発生した旨を伝えます。その後、送られてきた書類に必要事項を記載、添付書類を揃えて支店窓口へ提出します。書類に不備がなければ2週間程度で手続きが完了します。
三井住友銀行
三井住友銀行の場合は、故人の通帳やキャッシュカードなどの口座番号がわかるものを用意して近くの支店や取引支店、フリーダイヤルの「田町相続オフィス」で相続が発生した旨を伝えます。その後、所定の「相続に関する依頼書」を提出し、手続きが完了します。
みずほ銀行
みずほ銀行の場合は、故人の取引支店または相続人の最寄り支店に相続が発生した旨を伝え、故人の取引内容や相続状況に応じた手続き方法を確認し、所定の相続関係届を窓口で受け取ります。遺言書がある場合は「死亡の記載のある戸籍謄本」、遺言書がない場合は「16歳以降から死亡までの連続した戸籍謄本」の提出が必要という特徴があります。その後は、他の金融機関と同様で必要書類を提出して1〜2週間程度で手続きが完了します。
まとめ
預貯金の名義変更手続きはそれほど難しくはありませんが、必要書類が多いことや金融機関別に手続き方法に違いがある点に注意が必要です。仕事やその他手続きが忙しい際は、たまのやで代行サービスを紹介しておりますのでお気軽にお問い合わせください。